離婚が認められる理由
離婚する時には、必ず理由がありますし、また制度を利用するためにも理由が必要です。
離婚が認められる理由は2種類あります。
協議離婚が成立した場合には離婚が認められます。
協議が成立したと言うことは、双方の合意があるということです。
離婚原因に制限はありません。
離婚理由を明らかにする必要もないので、「性格の不一致」などと曖昧に表現されます。
協議も成立せず、家庭裁判所による調停もうまくまとまらなかった場合には、裁判を起こすことになります。
裁判には、離婚をしなければならない証拠が必要ですから、法律で離婚原因を、5つのグループに分けています。
これは民法第770条により定められています。
以下の理由によって裁判を申し立て、裁判離婚が成立した場合には、離婚をしなければなりません。
つまり、離婚が認められるわけです。
(1)配偶者が不貞行為をした場合性的関係を伴う浮気のことです。
裁判を起こす側は、写真などの証拠品の提出が必要です。
(2)配偶者に悪意をもって遺棄された場合扶養家族が生活に困るという認識がありながら、勝手に家を出てしまった場合などがあります。
(3)配偶者の生死が3年以上不明の場合最後に連絡を受けたという証拠が必要になります。
生死が分からない状態が3年以上続いていれば、離婚できます。
(4)配偶者が強度の精神病で、回復する見込みのない場合医師の診断により、適切な結婚生活を続けることが困難な場合に認められます。
(5)その他の重大な理由がある場合家庭内暴力(DV)、ギャンブル、宗教への極端な傾倒、性の不一致、アルコール中毒、借金苦、など1~4までに当てはまらない事項は、ここで申告します。
また、原因を作った側からの離婚請求というものが存在します。
通常、離婚の理由となりえるものは、パートナーにより被害を被ったほう側が請求します。
ですが、不貞を犯してしまった、暴力がとめられないなどと、自分に非があることを認めた上で離婚請求することができます。
一定の条件もありますが、相手の方から離婚を言い出させることが出来る、というわけです。
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