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離婚する夫婦の数

離婚する夫婦の数

厚生労働省では、様々な世の中のデータを取りまとめて発表しています。
このデータによって、「自分の生活が世間でどのぐらい平均的なものなのか」など社会の動向をみることができます。
厚生労働省の公開データによると、平成18年の婚姻数は約73万2千組で人口の5.8%に当たります。
この数は、ここ数年横ばいです。
これに対して、離婚件数は約25万8千組で減少傾向にあります。
なぜ減少するのかという離婚の減少理由ですが、婚姻そのものの内容が慎重になっていることがあげられます。
また、婚姻届数に変動がないことから考えると、現代の夫婦の考え方が柔軟になってきているということかもしれません。
しかし、減っているとはいえ現実に約2秒間で1組の夫婦が離婚しているという事実があります。
年金制度の改正を待っていた高齢の夫婦が熟年離婚している事実もあります。
この数字は市町村役場で受理された法律上の離婚を行った夫婦の件数ですから、別居などの事実上は離婚状態にある夫婦や、離婚予備軍の夫婦を含めるともっともっと多いと言えるでしょう。

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再婚をする時期

再婚をする時期

離婚によって残念ながら婚姻関係を解消しましたが、人生はそう捨てたものでもないのですよ。
離婚はひとつの挫折ではありましたが、人生そのものの失敗だったわけではありません。
新しい生活を始めて、新しい人間関係を築いたあなたに、また出会いのチャンスが訪れるでしょう。
人の心なんて努力なしに同じ優しさや愛しさを保っているのは難しいのです。
それだけに結婚するには覚悟が必要なのです。
また誰かと生活を共にしようという覚悟が出来たとき、離婚で培った経験を糧に、穏やかで居心地のよい家庭をつくりましょう。
でも、いつでも好きなように再婚をして良いわけではありません。
そうもいかないのが法律の壁です。
男性は離婚後すぐに再婚することができますが、女性は離婚後6ヵ月を経過しなければ再婚することができません。
再婚禁止の期間を設けているのは、もし、女性が妊娠しているかもしれない場合に、その子供が前の夫の子供か再婚した新しい夫の子供かなのかをはっきりさせるためです。
実は、女性の体の構造を気遣っての法律なのです。
自分の一生にたいして、今回の再婚が本当によい選択になるのかどうかを充分考えるのに6ヶ月は短いくらいではないでしょうか。
ただし女性でも6ヵ月以内に再婚することもあります。
以下、再婚できる特別なケースの例です。
・前夫と再婚する場合。
・夫の生死が3年以上不明であることを理由とする裁判判決を得た後に再婚する場合。
・離婚後、優生手術を受け、妊娠不能という医師の証明書を添えて提出する場合。
・妊娠できない年齢に達していた場合。
・離婚が成立する前から妊娠し、出産後に再婚する場合。
・失踪宣告による離婚後の再婚の場合。
 
 

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離婚と老後

離婚と老後

離婚するときには、自分の生活のかなり先のほうまで考えなければなりません。
先のことを考えないと、年金のことを忘れがちになってしまいます。
未納のままで放置しておくと受給要件をみたさなくなってしまう場合があります。
もし、生活が苦しくて年金が払えなくなってしまった場合には、必ず免除手続きをしておきましょう。
全額または半額の免除が受けることが出来ます。
受給額は減ってしまいますが、もらえなくなることはありません。
また生活が安定したところで追加して収めれば、満額の年金を受け取ることもできるのです。
また婚姻生活中の夫の年金については、分割して受給できるようになりました。

【離婚と年金分割】
1960年代の後半頃から右肩上がりに増加し続けていた離婚件数が、実はここにきて減少傾向にあります。
結婚する数が減ったのでしょうか?それとも我慢している人が多いのでしょうか?違います。
実は婚姻期間の少ない若年カップルには、あまり関係ないのですが、2007年の4月に年金に関する新制度がスタートしたのです。
「離婚時の厚生年金分割制度」です。
夫の定年を期に自分のライフプランを見直す、いわゆる「熟年離婚」のカップルがこの制度を待っているため、離婚数がとまっているという味方があるのです。
これまでの年金制度では、サラリーマンの妻は国民年金の基礎年金部分のみの受け取りで、国民年金に40年間加入していたとしても月額7万円に満たない受給額でした。
これが夫の受給分の50%までは分割して受け取る権利を得られるようにしたのが年金の新制度です。
さらに2008年の4月以降は話し合いで割合を決めずとも、自動的に妻が半分取れるようになっています。
第2の人生を待っている熟年離婚予備軍は、この機会を待っているのです。
よって、2008年は離婚件数が激増してしまうかもしれません。
実は今までも半額までは話し合いで取り決めれば財産分与の考えで、妻が受け取ることも出来たのですが、あくまで夫に支払われるものですので生存ということが条件でした。
しかし新制度では、受給者が2人になりますので、片方が亡くなったとしても、半分の権利は自分が亡くなるまで継続されることになったのです。



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