離婚の際の公正証書の作成と費用
離婚が協議離婚でまとまった場合などに、後の生活の約束事、例えば養育費などの取り決めをしていると思います。
ですが、話し合いで終わらせてしまうと、ただの口約束にしかならず、時が経ってその約束が守られなかったときに、口約束では何の効力も持ちません。
そこで、公正証書の作成が必要になってくるわけです。
公正証書の作り方はさほど難しくありません。
取り決めた内容を、お互いに分かるように書き出します。
もし、内容がうまくまとめられないときには、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談するとよいでしょう。
約束事をまとめた書類を公証役場に持って行きます。
公証役場は全国に約300箇所あるので、どこの公証役場に行ってもかまいません。
作成した文書と、夫婦それぞれの印鑑証明を持参しましょう。
その後、文章を公正証書にした原案が送られてきますので、間違いがないかチェックし、修正があれば連絡して訂正します。
修正がなければ、そのまま作成に入ります。
出来上がりの連絡を受けたら、当事者がそろって公証役場に取りに行きます。
運転免許証や保険証などの本人確認のための証明書を持参しましょう。
完成した証書が読み上げられるので、双方ともに内容を確認し署名捺印します。
原本は公証役場に保管され、それぞれに謄本が渡されることになります。
公証役場や、記載する内容によって、手順やかかる金額が違いますので、近くの公証役場に問い合わせてみてください。
公正証書の作成にはお金がかかります。
公証役場とは金額を伴う取り決めごとを公的文書にする機関で、公証人法という法律に基づいて運営されていて、全国で請け負う金額などが統一されています。
法律行為の目的価格によって、公正証書作成の手数料が違ってきます。
離婚の場合は、慰謝料や養育費の支払い額を取り決めて記載されます。
原則として10年分の養育費、慰謝料、財産分与の合計金額が「離婚給付公正証書」の作成基準とされています。
10年分の養育費、慰謝料、財産分与の合計金額が100万円までなら離婚給付公正証書の作成手数料は5000円、 200万円までなら7000円、 500万円までなら11000円、1000万円までなら17000円、3000万円までなら23000円、5000万円までなら29000円です。
別途、用紙代等の雑費がかかることもありますし、場合によって手数料が少しかわりますので、実際の費用はお願いする公証役場の窓口で確認して下さい。
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