離婚後の子供の姓と戸籍の変更
子どもをつれて離婚するとき、もちろん血縁関係としては、永遠に切れることはないのですが、戸籍上、どちらの世帯に属するのかを決めなければいけません。
どちらの戸籍にするかは、子供自身できめることはできず、離婚する親が離婚届のなかで、子供の親権をどちらがとるのか決めることになります。
子供の戸籍は何もしなければ基本的には父親のほうに残ることになります。
ほとんどの場合、結婚して新しい戸籍を作るときには男性の家系として作るためです。
子供の戸籍がそのままでよいのか、どちらかの籍に移す必要があるのかを調べた上で、変更をする場合には戸籍を動かすための届出、「子の氏の変更許可申請書」を出して、さらに市町村役場で「入籍届」を提出という2段階の申請をする必要があります。
母親を親権者として設定した場合「子の氏の変更許可申請書」は家庭裁判所に出しますが、離婚後の親権を持つほうの親の戸籍謄本を一緒に出す必要があります。
戸籍を書き換えるのには、離婚届が受理されてから1週間程度時間がかかります。
特にお住まいの市町村役場と、本籍地が違う場合はさらに時間がかかってしまうことがあるので、すべてを同じタイミングで済ませてしまうことはできません。
順番としては、離婚届→戸籍の変更→新しい戸籍の完成→子の氏の変更許可申請→子の入籍、こんな感じです。
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