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離婚の際の弁護士への相談とその費用

離婚の際の弁護士への相談とその費用

当事者間で話し合いがまとまらない場合、またあらかじめ揉め事を避けたい場合などに弁護士に頼んだ方がスムーズに運ぶ場合があります。
弁護士を頼むのは個人の自由ですので私的な契約となり、相応の報酬金が必要です。
相談内容や解決までの期間、また事務所によって料金設定はいろいろですが、事務所によって得意分野もありますので、依頼する前にきちんと確認しておきましょう。
自分のプライベートをさらけ出すわけですから、知り合いなどを頼っていくと、かえって面倒なことになりますので、弁護士に依頼したほうが無難です。
弁護士を依頼するときには、実績が多く誠実な人柄の人材を選ぶようにします。
大きな金額ですが、今後の人生を歩き出すための必要経費だと割り切りましょう。
離婚というのは、分からなくて当たり前のことばかりですので、躊躇せずに質問できるような関係であるべきです。
また相談していくことで気持ちが整理できたり、離婚を思いとどまることがあるでしょう。
そのための金額ですので、用意するに越したことはありません。
弁護士の費用は相談時間ごとに加算されます。
おおよそですが30分ごとに5000円はかかります。
実務を依頼するときには、時間で計れませんので、着手金・報酬金・事務手数料にかかる実費に分けて支払うのが普通です。
依頼時に支払うのが着手金、思うような成果を得られたときに支払うのが報酬金です。
しかし必ずしも思い通りの結果がでるとは限らず、報酬金は成功に関わらず、基本的にはひとつの依頼内容が終わったときに支払うか、支払わなければいけない金額だと理解しましょう。
だいたい着手に20~30万、報酬金に20~30万かかるといわれています。

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離婚にかかる費用

離婚にかかる費用

離婚するのは大変なエネルギーが必要な上、たくさんのお金がかかってしまいそうで気になるところですね。
離婚の中に、慰謝料や裁判費用などといった、なにやら多額のお金のかかりそうなイメージがありますよね。
でも、離婚のなかで費用がかかるのは、実は個人的に頼む弁護士や司法書士などの費用なのです。
お金に余裕がなくても解決の方法はありますし、無料で相談できるところがありますので、まずは問い合わせましょう。
協議離婚や調停離婚の手続きを自分で行う場合には、ほとんどお金がかかりません。
協議離婚は、役場で離婚届が受理されれば離婚成立ですので、基本的にはお金はかかりません。
ただ、話し合いで決めた事柄を公正証書に残すとなると、公正証書の作成費用がかかってきます。
かといって、ここは公正証書を作成した方がいいですよ。
それから、その次にお金をかけなくても済むのは調停離婚です。
調停申し立ての費用は印紙代900円と、呼び出し通知の切手代(約800円)のみです。
これも、調停用の書類を作成するために頼む弁護士などが実費としてかかってきます。
一番費用がかさんでくるのは判決離婚です。
裁判を起こすわけですから、自分が勝訴するためには弁護人が必要ですよね。
弁護人は、個人で契約することになります。
ただ、お金がかかるからと言って、弁護士を頼まないと裁判に不利です。
素人が勝訴に持っていくのはかなり難しいので、裁判にもちこまれた場合には早めに弁護士と契約することをお勧めします。
もしも、第三者のサポートが必要なのに、弁護士等の費用が準備できない人もいらっしゃるでしょう。
そんなときには、各地方に法テラス(日本司法援助センター)がありますので問い合わせてみましょう。
法テラスホームページ:http://www.houterasu.or.jp/法テラスでは、総合法律支援法に基づき法律上のトラブルを抱えた人を支援しています。
ただし利用するのにはいくつかの条件があって、離婚の場合の条件は「自分で費用が負担できないこと」と「勝訴の見込みがあること」となっています。

 

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離婚のときの手続きを確認

離婚のときの手続きを確認

離婚時の手続きについて、確認していこうと思います。
離婚する場合、決心するまでに想像を絶するエネルギーを消費する上に、ものすごい量のいろんな事務手続きがあって、ハッキリ言って面倒くさいんです。
離婚そのものの手続きに加えて、住所を別にするなどという手続きや子供に関する手続き、本当に様々な手続きになります。
安易に別れを選ぶだけが良い方法でもないので十分に考えましょう。
そんな離婚の手続きですから、また手続きは出来るだけ効率よくしたいものですね。
役所に行くときなど、出来るだけ段取りよく進むように計画を練った方がいいでしょう。
また手続きに必要な書類など事前に用意できるもの、相手に用意してもらうものもありますので、まずは、全部書き出してみることが必要になります。
離婚すると決めたのでしたら、出来るだけスムーズに手続きに残しがないようにしておかないと、かえって面倒なことになります。
離婚の際の自分関係の公的手続きは以下のようなものがあります。
(1)離婚届けの提出:本籍地の市町村役場
(2)住民票の移動:居住地の市町村役場
(3)国民年金の加入、変更:居住地の市町村役場
(4)健康保険の加入、変更:国民健康保険の場合は、居住地の市町村役場
(5)印鑑登録:居住地の市町村役場
(6)名義変更:銀行、郵便局、クレジットカード、その他カード類、運転免許証、パスポート、その他保有免許等、保険、携帯電話 など。
また、離婚の際の子供関係の公的手続きには、以下のようなものがあります。
(1)姓、戸籍の変更:家庭裁判所、市町村役場
(2)児童扶養手当の申請:市町村役場
(3)児童手当の受取人変更:市町村役場
(4)健康保険の加入、変更
(5)学校の転入
(6)学資保険やそのた保険などの受取人
(7)通帳などの名義

<離婚届の入手方法と提出方法>
離婚届は市町村役場へ取りにいきましょう。
その地域によって違ってくることもありますが、だいたいは、離婚届は戸籍を扱う窓口でもらうことが出来ます。
書き損じることもあるので、何枚か余分をもらっておくと安心です。
離婚後に、姓をかえず相手と同じ姓を使い続ける場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」を出す必要があります。
一緒に入手しておいて、十分検討した方がよいでしょう。
離婚届に、必要事項を記入したならば、離婚届の提出を、市町村役場でおこないます。
戸籍の書き換えになりますので、本籍地以外で出すときは、戸籍謄本を取り寄せておいて、一緒に提出する必要があります。
できれば本籍地の市町村役場で手続きしてしまえれば早いのですが遠い人も多いですね。
多少の時間がかかっても構わないときには、離婚届は日本全国どこの市町村役場でも提出できます。
また、郵送でも受け付けてもらえます。
また離婚届は誰が提出してもかまわないことになっていますが、身分証明書の提出が求められることがありますので、免許証などを持参して行った方が確実です。
また万が一訂正する箇所があるかもしれませんので、訂正印が押せるように双方の印鑑を持参しましょう。
市町村役場の窓口が開いているのは平日の午前9時から午後5時までですが、婚姻届などと同じく、時間外に提出することも可能です。
ただし、受け付けるだけであって、内容を確認して受理されるのは翌日の時間内となります。
もし訂正があった場合などに、直すのに時間がかかってしまうので、時間内に直接持っていくほうが結果的に早く済むことがあります。
また年金手続きに「離婚届受理証明」が必要な場合があります。
必ず受け取りを確認するようにしましょう。
 



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