忍者ブログ
このサイトでは、子育て・育児で気になる病気や悩みなど子育てに役立つ情報を紹介しております。
スポンサードリンク


[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

スポンサードリンク


離婚の意思を相手に伝える方法

離婚の意思を相手に伝える方法

「離婚をしよう」そう思ったら、まずは、その意思を相手に伝えなければなりませんよね。
相手の同意もなく離婚届を提出することはできません。
受理されたとしても無効の訴えを出して、取り消すことが出来るのです。
しかし、あなたにも相手にもこれから先の人生があるのですから、出来るだけ納得できる解決方法を探したいですよね。
まずは話し合いの場をもつことがが大事です。
離婚の原因とは、本当に様々で、今まで心の中に溜まりに溜まっているものが爆発するケースも非常に多くあります。
そんな場合には、相手にとってまったくの寝耳に水ということも考えられます。
離婚には、相手の同意が必要ですから、話し合いの場を持たなくては前進しません。
離婚後の生活設計も含めて考えて、円満解決できるのが一番の理想です。
離婚をスムーズに進めるためには、綿密な計画が必要になります。
その足がかりとして、まず相手に離婚の意思を伝えるには、直接会って口頭で伝える、電話など顔の見えない状態ではあるが口頭で伝える、メールや手紙で伝える、第三者を介入する、などの方法があります。
自分の結婚生活の終わりなのですから、人間関係の最低限のマナーとして、自身で解決しようという姿勢は必要です。
しかし、原因がDV(ドメスティックバイオレンス)である場合などは、離婚を切り出すことによって、身に危険が及ぶケースもありますので、十分な注意が必要です。
このような場合には、まずは文章などで伝え、改めて第三者を伴って話し合いの場を持つなど適切な方法を考えなければいけません。
またDVなどの危険が及ぶ可能性がないような、心の問題だけで離婚に及ぶ場合であったとしても、切り出し様によっては、相手がどのように豹変するかわかりません。
自分の本当の気持ちがきちんと伝えられるように、誠意をもった態度が必要になるでしょう。
 

PR
スポンサードリンク


離婚が成立するまで

離婚が成立するまで

離婚をする為の方法は以下の4通りあります。
夫婦の話し合いにより双方が合意の上で離婚する場合は協議離婚になりますが、どちらか一方が合意に応じない場合や、何らかの問題が生じる場合は、調停や裁判を利用した離婚方法を取らざるをえない事もあります。

【協議離婚】
協議離婚とは、夫婦間の合意の上で成立する離婚方法です。
法的機関の介入なしで成立してしまうので、お互いに納得のいく形での合意をする事が大切です。
後になって約束事が守られなかったりする事もありえます。
協議離婚は、簡単に離婚成立しやすい半面、リスクも大きいといえます。
離婚は人生の一大事ですから充分に時間をかけてお互いが納得いくまで話し合う事が必要です。

【調停離婚】
調停離婚とは、夫婦間のいずれかが同意しない場合や、離婚には同意してもそれ以外の問題(慰謝料、養育費、財産分与等)について話がまとまらず、夫婦間では離婚成立に至らないと判断した場合に家庭裁判所に離婚調停の申し立てをする事になります。
離婚調停では、第3者を交えて話し合いをする事になりますが、裁判のような強制力はない為最終的には夫婦の合意の上で離婚は成立します。

【審判離婚】
調停では、離婚をする方がお互いにとって良い結果だと思われても一方が合意しなければ離婚は成立しませんが、場合によっては裁判所が独自の判断で離婚を成立させる事があります。
これを「審判離婚」と呼びます。
審判となっても費用はかかりません。
審判離婚が適当だと認められるのは、下記の場合になります。

・実際に離婚の合意は得られているが、何らかの事情で調停成立時に出頭できない場合。
・離婚に合意できない理由が主に感情的な反発によるものだと判断した場合。
・夫婦双方が審判による離婚を希望した場合。
・親権問題など、早急に結論を出したほうがいいと判断した場合。
・一度、離婚に合意した後に一方が気持ちを変え、調停への出頭を拒否した場合。

【裁判離婚】
裁判離婚とは、協議離婚(夫婦間での話し合い)が成立せずに調停、審判でも離婚が成立しない場合に地方裁判所に離婚を求める裁判を起こして判決によって離婚をする方法です。
離婚裁判では、離婚と共に親権・監護者の決定・財産分与・慰謝料などの請求も同時に審理できます。
裁判によって離婚を認める判決が出れば、どちらかが拒否するということは出来ません。
また、慰謝料の支払いや財産分与も強制的に執行できます。
国内での離婚の場合は、調停前置主義により調停をとばしていきなり離婚裁判をする事は出来ません。
ただし、相手が行方不明や心身喪失などの理由で調停を行う事が不可能な場合は、直接裁判を起こす事が出来ます。
 

スポンサードリンク


離婚の際の公正証書の作成と費用

離婚の際の公正証書の作成と費用

離婚が協議離婚でまとまった場合などに、後の生活の約束事、例えば養育費などの取り決めをしていると思います。
ですが、話し合いで終わらせてしまうと、ただの口約束にしかならず、時が経ってその約束が守られなかったときに、口約束では何の効力も持ちません。
そこで、公正証書の作成が必要になってくるわけです。
公正証書の作り方はさほど難しくありません。
取り決めた内容を、お互いに分かるように書き出します。
もし、内容がうまくまとめられないときには、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談するとよいでしょう。
約束事をまとめた書類を公証役場に持って行きます。
公証役場は全国に約300箇所あるので、どこの公証役場に行ってもかまいません。
作成した文書と、夫婦それぞれの印鑑証明を持参しましょう。
その後、文章を公正証書にした原案が送られてきますので、間違いがないかチェックし、修正があれば連絡して訂正します。
修正がなければ、そのまま作成に入ります。
出来上がりの連絡を受けたら、当事者がそろって公証役場に取りに行きます。
運転免許証や保険証などの本人確認のための証明書を持参しましょう。
完成した証書が読み上げられるので、双方ともに内容を確認し署名捺印します。
原本は公証役場に保管され、それぞれに謄本が渡されることになります。
公証役場や、記載する内容によって、手順やかかる金額が違いますので、近くの公証役場に問い合わせてみてください。
公正証書の作成にはお金がかかります。
公証役場とは金額を伴う取り決めごとを公的文書にする機関で、公証人法という法律に基づいて運営されていて、全国で請け負う金額などが統一されています。
法律行為の目的価格によって、公正証書作成の手数料が違ってきます。
離婚の場合は、慰謝料や養育費の支払い額を取り決めて記載されます。
原則として10年分の養育費、慰謝料、財産分与の合計金額が「離婚給付公正証書」の作成基準とされています。
10年分の養育費、慰謝料、財産分与の合計金額が100万円までなら離婚給付公正証書の作成手数料は5000円、 200万円までなら7000円、 500万円までなら11000円、1000万円までなら17000円、3000万円までなら23000円、5000万円までなら29000円です。
別途、用紙代等の雑費がかかることもありますし、場合によって手数料が少しかわりますので、実際の費用はお願いする公証役場の窓口で確認して下さい。
 



ダイエット・美容の知識と方法 /  就職・転職の知識 /  アウトドア キャンプの知識 /  一人暮らしに役立つ情報 /  子育て・育児の知識  /  観光旅行案内 /  在宅介護・介護制度の知識 /  住宅ローン /  世界遺産の案内 /  オーラソーマ /  内職・斡旋 /  料理・レシピ・グルメ /  資格試験情報 /  保険用語 /  株式用語 /  医療資格 /  お金の用語 /  脂肪吸引でダイエット /  田舎暮らしの準備と知識 /  ブランドとファッション /  冠婚葬祭のマナー /  住まいの知識 /  保険の知識 /  医療と病気 /  マナーの常識と知識 /  車とバイクの知識 /  内職・斡旋・在宅ワークの基礎知識 /  自己破産・クレジットについて /  風水と占いとパワーストーン /  旅行用語 /  エコ・リサイクルについて考えよう /  投資の基礎知識 /  グルメとレシピの知識と情報 /  ペットのしつけと飼い方 /  美容と健康 /  話題のファッションとブランド /  就職・転職の知識とアドバイス /  妊婦と子育ての知識 /  風水と占いの知識 /  車とバイクの知識と常識 /  介護福祉の制度とサービス /  病気の予防と医療の知識 /  住宅購入とリフォームの知識 インテリア・ガーデニング情報 /  保険の選択と見直しと知識 /  旅行案内 /  結婚相談 / お見合い / 冠婚葬祭 マナーと知識 /  パソコンの役立つ知識と方法 /  さまざまな趣味と娯楽 /  話題の家電情報 /  外国語の活用と上達方法 / 

忍者ブログ [PR]
by 桜花素材サイト様