離婚が成立するまで
離婚をする為の方法は以下の4通りあります。
夫婦の話し合いにより双方が合意の上で離婚する場合は協議離婚になりますが、どちらか一方が合意に応じない場合や、何らかの問題が生じる場合は、調停や裁判を利用した離婚方法を取らざるをえない事もあります。
【協議離婚】
協議離婚とは、夫婦間の合意の上で成立する離婚方法です。
法的機関の介入なしで成立してしまうので、お互いに納得のいく形での合意をする事が大切です。
後になって約束事が守られなかったりする事もありえます。
協議離婚は、簡単に離婚成立しやすい半面、リスクも大きいといえます。
離婚は人生の一大事ですから充分に時間をかけてお互いが納得いくまで話し合う事が必要です。
【調停離婚】
調停離婚とは、夫婦間のいずれかが同意しない場合や、離婚には同意してもそれ以外の問題(慰謝料、養育費、財産分与等)について話がまとまらず、夫婦間では離婚成立に至らないと判断した場合に家庭裁判所に離婚調停の申し立てをする事になります。
離婚調停では、第3者を交えて話し合いをする事になりますが、裁判のような強制力はない為最終的には夫婦の合意の上で離婚は成立します。
【審判離婚】
調停では、離婚をする方がお互いにとって良い結果だと思われても一方が合意しなければ離婚は成立しませんが、場合によっては裁判所が独自の判断で離婚を成立させる事があります。
これを「審判離婚」と呼びます。
審判となっても費用はかかりません。
審判離婚が適当だと認められるのは、下記の場合になります。
・実際に離婚の合意は得られているが、何らかの事情で調停成立時に出頭できない場合。
・離婚に合意できない理由が主に感情的な反発によるものだと判断した場合。
・夫婦双方が審判による離婚を希望した場合。
・親権問題など、早急に結論を出したほうがいいと判断した場合。
・一度、離婚に合意した後に一方が気持ちを変え、調停への出頭を拒否した場合。
【裁判離婚】
裁判離婚とは、協議離婚(夫婦間での話し合い)が成立せずに調停、審判でも離婚が成立しない場合に地方裁判所に離婚を求める裁判を起こして判決によって離婚をする方法です。
離婚裁判では、離婚と共に親権・監護者の決定・財産分与・慰謝料などの請求も同時に審理できます。
裁判によって離婚を認める判決が出れば、どちらかが拒否するということは出来ません。
また、慰謝料の支払いや財産分与も強制的に執行できます。
国内での離婚の場合は、調停前置主義により調停をとばしていきなり離婚裁判をする事は出来ません。
ただし、相手が行方不明や心身喪失などの理由で調停を行う事が不可能な場合は、直接裁判を起こす事が出来ます。
PR