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離婚が成立するまで

離婚が成立するまで

離婚をする為の方法は以下の4通りあります。
夫婦の話し合いにより双方が合意の上で離婚する場合は協議離婚になりますが、どちらか一方が合意に応じない場合や、何らかの問題が生じる場合は、調停や裁判を利用した離婚方法を取らざるをえない事もあります。

【協議離婚】
協議離婚とは、夫婦間の合意の上で成立する離婚方法です。
法的機関の介入なしで成立してしまうので、お互いに納得のいく形での合意をする事が大切です。
後になって約束事が守られなかったりする事もありえます。
協議離婚は、簡単に離婚成立しやすい半面、リスクも大きいといえます。
離婚は人生の一大事ですから充分に時間をかけてお互いが納得いくまで話し合う事が必要です。

【調停離婚】
調停離婚とは、夫婦間のいずれかが同意しない場合や、離婚には同意してもそれ以外の問題(慰謝料、養育費、財産分与等)について話がまとまらず、夫婦間では離婚成立に至らないと判断した場合に家庭裁判所に離婚調停の申し立てをする事になります。
離婚調停では、第3者を交えて話し合いをする事になりますが、裁判のような強制力はない為最終的には夫婦の合意の上で離婚は成立します。

【審判離婚】
調停では、離婚をする方がお互いにとって良い結果だと思われても一方が合意しなければ離婚は成立しませんが、場合によっては裁判所が独自の判断で離婚を成立させる事があります。
これを「審判離婚」と呼びます。
審判となっても費用はかかりません。
審判離婚が適当だと認められるのは、下記の場合になります。

・実際に離婚の合意は得られているが、何らかの事情で調停成立時に出頭できない場合。
・離婚に合意できない理由が主に感情的な反発によるものだと判断した場合。
・夫婦双方が審判による離婚を希望した場合。
・親権問題など、早急に結論を出したほうがいいと判断した場合。
・一度、離婚に合意した後に一方が気持ちを変え、調停への出頭を拒否した場合。

【裁判離婚】
裁判離婚とは、協議離婚(夫婦間での話し合い)が成立せずに調停、審判でも離婚が成立しない場合に地方裁判所に離婚を求める裁判を起こして判決によって離婚をする方法です。
離婚裁判では、離婚と共に親権・監護者の決定・財産分与・慰謝料などの請求も同時に審理できます。
裁判によって離婚を認める判決が出れば、どちらかが拒否するということは出来ません。
また、慰謝料の支払いや財産分与も強制的に執行できます。
国内での離婚の場合は、調停前置主義により調停をとばしていきなり離婚裁判をする事は出来ません。
ただし、相手が行方不明や心身喪失などの理由で調停を行う事が不可能な場合は、直接裁判を起こす事が出来ます。
 

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離婚の際の公正証書の作成と費用

離婚の際の公正証書の作成と費用

離婚が協議離婚でまとまった場合などに、後の生活の約束事、例えば養育費などの取り決めをしていると思います。
ですが、話し合いで終わらせてしまうと、ただの口約束にしかならず、時が経ってその約束が守られなかったときに、口約束では何の効力も持ちません。
そこで、公正証書の作成が必要になってくるわけです。
公正証書の作り方はさほど難しくありません。
取り決めた内容を、お互いに分かるように書き出します。
もし、内容がうまくまとめられないときには、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談するとよいでしょう。
約束事をまとめた書類を公証役場に持って行きます。
公証役場は全国に約300箇所あるので、どこの公証役場に行ってもかまいません。
作成した文書と、夫婦それぞれの印鑑証明を持参しましょう。
その後、文章を公正証書にした原案が送られてきますので、間違いがないかチェックし、修正があれば連絡して訂正します。
修正がなければ、そのまま作成に入ります。
出来上がりの連絡を受けたら、当事者がそろって公証役場に取りに行きます。
運転免許証や保険証などの本人確認のための証明書を持参しましょう。
完成した証書が読み上げられるので、双方ともに内容を確認し署名捺印します。
原本は公証役場に保管され、それぞれに謄本が渡されることになります。
公証役場や、記載する内容によって、手順やかかる金額が違いますので、近くの公証役場に問い合わせてみてください。
公正証書の作成にはお金がかかります。
公証役場とは金額を伴う取り決めごとを公的文書にする機関で、公証人法という法律に基づいて運営されていて、全国で請け負う金額などが統一されています。
法律行為の目的価格によって、公正証書作成の手数料が違ってきます。
離婚の場合は、慰謝料や養育費の支払い額を取り決めて記載されます。
原則として10年分の養育費、慰謝料、財産分与の合計金額が「離婚給付公正証書」の作成基準とされています。
10年分の養育費、慰謝料、財産分与の合計金額が100万円までなら離婚給付公正証書の作成手数料は5000円、 200万円までなら7000円、 500万円までなら11000円、1000万円までなら17000円、3000万円までなら23000円、5000万円までなら29000円です。
別途、用紙代等の雑費がかかることもありますし、場合によって手数料が少しかわりますので、実際の費用はお願いする公証役場の窓口で確認して下さい。
 

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離婚の際の弁護士への相談とその費用

離婚の際の弁護士への相談とその費用

当事者間で話し合いがまとまらない場合、またあらかじめ揉め事を避けたい場合などに弁護士に頼んだ方がスムーズに運ぶ場合があります。
弁護士を頼むのは個人の自由ですので私的な契約となり、相応の報酬金が必要です。
相談内容や解決までの期間、また事務所によって料金設定はいろいろですが、事務所によって得意分野もありますので、依頼する前にきちんと確認しておきましょう。
自分のプライベートをさらけ出すわけですから、知り合いなどを頼っていくと、かえって面倒なことになりますので、弁護士に依頼したほうが無難です。
弁護士を依頼するときには、実績が多く誠実な人柄の人材を選ぶようにします。
大きな金額ですが、今後の人生を歩き出すための必要経費だと割り切りましょう。
離婚というのは、分からなくて当たり前のことばかりですので、躊躇せずに質問できるような関係であるべきです。
また相談していくことで気持ちが整理できたり、離婚を思いとどまることがあるでしょう。
そのための金額ですので、用意するに越したことはありません。
弁護士の費用は相談時間ごとに加算されます。
おおよそですが30分ごとに5000円はかかります。
実務を依頼するときには、時間で計れませんので、着手金・報酬金・事務手数料にかかる実費に分けて支払うのが普通です。
依頼時に支払うのが着手金、思うような成果を得られたときに支払うのが報酬金です。
しかし必ずしも思い通りの結果がでるとは限らず、報酬金は成功に関わらず、基本的にはひとつの依頼内容が終わったときに支払うか、支払わなければいけない金額だと理解しましょう。
だいたい着手に20~30万、報酬金に20~30万かかるといわれています。



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