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調停離婚の実際と注意点

調停離婚の実際と注意点

協議離婚では、話し合いの内容は自分で公正証書などに残しておかなければ将来的に証拠となりませんが、調停離婚の場合、最初から話し合いの記録を残すことが目的ですので、協議で離婚できる夫婦であっても調停にしておいた方が後のトラブルを回避できるので調停は良い方法だと言えるでしょう。
調停離婚を希望する場合には、まず、家庭裁判所で「夫婦関係調停申請書」という書式をもらってきます。
裁判所のホームページやファックスで入手することもできます。
申請書への記入がすんだら、家庭裁判所に提出します。
家庭裁判所は、どの地域の裁判所でも大丈夫です。
調停を申し立てるには、戸籍謄本、収入用紙などが必要です。
申し立後、だいたい一ヶ月程度で夫婦それぞれに裁判所から呼び出し状が届きます。
調停は通常平日の日中に、基本的には夫婦別々に行われます。
話し合いがまとまるまで数回にわたって行われ、調停調書が作成されると離婚成立となります。
二つの場所での話し合いの事項をお互いに納得のいくようにまとめるので、調停はとても時間がかかります。
また、調停に入る前になるべく離婚原因の証拠となる材料を集めて準備しておきます。
調停の日時は簡単に変更できないので、準備が肝心です。
また調停委員も人それぞれで、中には個人的な意見を述べる人もいますから、疑問に思ったことはメモして自分でも調べてみるなど、間違った情報のまま話し合いが進んでしまわないように注意する必要があります。
 
 

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調停離婚とはどのような方法

調停離婚とはどのような方法

離婚には、調停離婚と言う方法もあります。
調停離婚とは、協議離婚で話し合いがまとまらなかったときに、家庭裁判所に調停の申し立てをすることで、家庭裁判所の裁判官に第三者として同席してもらった上で、話し合いを行うことです。
これを調停と言い、調停によって離婚が成立したならばそれを調停離婚と言います。
調停をせずに裁判を起こすことはできませんので、協議離婚がまとまらない場合、または解決しない問題がでてきた場合は、必ず調停をすることになります。
調停では、裁判官と調停委員が間に入り、あくまで話し合いで解決しようとします。
これで、離婚することが決まれば「調停離婚」、関係を修復することが出来る場合には、いずれにしても結果的には話し合いで済んだので「円満調整」といいます。
調停では、公平な立場で男女それぞれ1名ずつの調停委員と、裁判官1名の計3名が夫と妻の間に入り、両者の言い分を聞きながら話し合いを進めていきます。
ここではまだ裁判ではないので、あくまで双方の意見を調整するために第三者が入ることになります。
したがって自分の主張はできるだけ正しく伝わるように誠意をもって説明した方が良い、ということになります。
時にはプライバシーに関わることまで話さなければならなく、とてもに辛い事もありますが、調停でいろいろな問題に合意できれば、離婚届の提出ができます。
その場合、調停での話し合いの合意点を「調停調書」にまとめ、離婚届とともに市町村役場に提出することになります。

 

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協議離婚の手続きと方法

協議離婚の手続きと方法

離婚の方法として、協議離婚というものがあります。
これは、夫婦の間で話し合い、離婚理由についてお互いに納得した上で、今後の生活のことについても細かく合意できれば、離婚届を出すだけで受理されて離婚成立となります。
この協議離婚は、当事者だけで離婚に持っていくわけですからかなりの心労がかかります。
ただ、極力トラブルを避けた円満な方法ということは言えると思います。
ここ日本では、協議離婚が全体の9割を占めており、ほとんどの離婚の場合には、お互いが一緒にいられないことを実感しているから、成り立つものと思われます。
協議離婚の場合は方法が簡単なので、ストレスを軽くするために安易に選んでしまう傾向があります。
財産分与や子供のことなど、様々な決め事について離婚時に話し合っておいた方が良いことを文書化もすることなく曖昧なまま離婚してしまうと、後になって大きなトラブルを招くことになりかねません。
当事者同士の話し合いといえども、できれば中立の立場で第三者を入れた後に問題となりそうなことが漏れないように計画する必要があります。
結婚も離婚もじっくり時間をかけた方が良いのです。
十分に準備する期間をもって、納得したうえでこそトラブルのない協議離婚だったといえるでしょう。
では、協議離婚の手続きについてですが、まず、役所から離婚届をもらってきます。
申し出れば、簡単にもらうことが出来ます。
場合によっては、離婚のしおりなどもいっしょに頂ける事があります。
離婚届をもらって来たら、必要事項を記入して双方が署名捺印します。
子供がいる場合のみ親権を記入する欄に親権者を記入をします。
親権者欄が白紙だと受理されません。
協議離婚の場合には、財産分与・慰謝料・養育費・親権者、監護者・面接交渉・婚姻費用などについて十分に話し合いをします。
将来的に養育費などの約束が守れなかったときなどに、法的手段が取れるように、話し合いで決めた事項を公正証書にしておくことが必要です。
記入した離婚届の提出先は、日本国内のどこの市町村役場でもかまいません。
ただし、本籍地の市町村役場で受理されますので、住居地から遠い場合には、処理に時間がかかる場合があります。
なお、役所への提出は、持参でも郵送でもかまいません。



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