協議離婚の手続きと方法
離婚の方法として、協議離婚というものがあります。
これは、夫婦の間で話し合い、離婚理由についてお互いに納得した上で、今後の生活のことについても細かく合意できれば、離婚届を出すだけで受理されて離婚成立となります。
この協議離婚は、当事者だけで離婚に持っていくわけですからかなりの心労がかかります。
ただ、極力トラブルを避けた円満な方法ということは言えると思います。
ここ日本では、協議離婚が全体の9割を占めており、ほとんどの離婚の場合には、お互いが一緒にいられないことを実感しているから、成り立つものと思われます。
協議離婚の場合は方法が簡単なので、ストレスを軽くするために安易に選んでしまう傾向があります。
財産分与や子供のことなど、様々な決め事について離婚時に話し合っておいた方が良いことを文書化もすることなく曖昧なまま離婚してしまうと、後になって大きなトラブルを招くことになりかねません。
当事者同士の話し合いといえども、できれば中立の立場で第三者を入れた後に問題となりそうなことが漏れないように計画する必要があります。
結婚も離婚もじっくり時間をかけた方が良いのです。
十分に準備する期間をもって、納得したうえでこそトラブルのない協議離婚だったといえるでしょう。
では、協議離婚の手続きについてですが、まず、役所から離婚届をもらってきます。
申し出れば、簡単にもらうことが出来ます。
場合によっては、離婚のしおりなどもいっしょに頂ける事があります。
離婚届をもらって来たら、必要事項を記入して双方が署名捺印します。
子供がいる場合のみ親権を記入する欄に親権者を記入をします。
親権者欄が白紙だと受理されません。
協議離婚の場合には、財産分与・慰謝料・養育費・親権者、監護者・面接交渉・婚姻費用などについて十分に話し合いをします。
将来的に養育費などの約束が守れなかったときなどに、法的手段が取れるように、話し合いで決めた事項を公正証書にしておくことが必要です。
記入した離婚届の提出先は、日本国内のどこの市町村役場でもかまいません。
ただし、本籍地の市町村役場で受理されますので、住居地から遠い場合には、処理に時間がかかる場合があります。
なお、役所への提出は、持参でも郵送でもかまいません。
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