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配偶者暴力支援センターとは

配偶者暴力支援センターとは

家庭内暴力では、あなた自身が被害を受けているケースだけでなく、子供や親など同居の家族が被害者であるケースもあります。
まず第一に「身の安全」を確保しなければなりません。
かならず助けてくれる施設がありますので相談するようにしましょう。
緊急避難施設として各自治体が配偶者暴力支援センターを設置しています。
警察や福祉事務所に相談することをお勧めします。
またはNPO法人などが運営している民間シェルターと呼ばれる避難施設があります。
一時的なものですが空室さえあればすぐ入居することができ、そこで生活保護を受けながらしばらく生活することが出来ます。
しかしあくまで3ヶ月程度を目処とした避難のための施設ですから、早期に話し合いに入るなど、時間に迫られることになります。
緊急に避難するときには、とても大事なもの、特に子供は連れて非難するようにしましょう。
基本的にはシェルターといえども先に家を出たほうが親権に関しては不利になることがあります。
子供の意思を尊重することが大事ですが、意外と環境を変える事に戸惑いDV相手の方に留まる子供も多いといいます。

(1)家を出るときに必要なもの・緊急連絡先:自分が連絡したい人のリスト。
・運転免許証、健康保険証、またはコピー。
・現金・通帳・カード類。
・実印・実印証明カード・銀行印。
・不動産に関する法的書類(抵当権決定書・賃貸契約書・土地の権利書)。
・常備薬、かかりつけ医の受診票や薬の履歴。
・裁判になるときに必要になりそうな証拠品。
・そのほか大切な思い出のものや、子供の大切なもの。

(2)暴力被害の証拠となるもの・被害状況を記した日記やメモ、手紙やメールの記録。
・被害状態を記録した写真やビデオ。
・病院の診断書、負傷状態の写真。
・壊されたものの写真や、壊されたそのもの。
・目撃者の証言、陳述書。
・警察への被害届。
 

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家庭内離婚とは/家庭内別居とは

家庭内離婚とは/家庭内別居とは

心がすっかり冷めて、夫婦としての生活は破綻しているのに、いっしょに暮らしていることを「家庭内別居」と言います。
ひとつ屋根の下暮らしているのに、他人のように生活している状態です。
ただ、こういう方法ではなく、本当に離婚するのがよい方法なのかをじっくり考えるために籍をはずす前に、実際に別居してみるのもよい方法といえるでしょう。
しかし、これは双方の同意があっての場合で、離婚を決めたからといってすぐに別居できるわけでもなく、また家を飛び出すことが良い方法だとはいえません。
実は夫婦には「同居の義務」があります。
離婚に片方が応じなかった場合は裁判になるのですが、一方的な同居の解除は同居義務違反として、不利な材料になってしまいます。
DV(ドメスティックバイオレンス)などで相手の同意を得ずに離れたほうが良いと思われる場合もあります。
ですが、これも一人の判断で決めず、必ず親族や相談所などのアドバイスを受けておきましょう。
裁判のときに一方的ではあったが、飛び出さなければならない事情があったことを証言してもらうためです。
こんなこともあります。
家を出る理由が相手に伝わっていない場合があるのです。
それほど複雑な悩みを心に抱えているのに、相手はまったく気がついていないという鈍感なパートナーもいるのです。
警察に捜索願など出されても大事になってしまいますので、トラブルを防ぐためにも必ず口頭または手紙、電話など、相手が確実に事態を理解できるような方法で伝えるようにした方が良いでしょう。
ちなみに、家庭内離婚とは、とっくに心が離れていて、夫婦としての生活が成り立っていないのに、一つの屋根の下に住んでいて、離婚に踏み切れない状態のことをいいます。
多くの離婚はこの家庭内離婚の状態を経て、実際に離婚届を出すことになります。
離婚を決断するに至るまでに、長い時間がかかった、ということです。
また経済的事情や子どものために離婚に踏み切れない人も多く、職を見つけたり、子供が独立したことをきっかけに離婚することもあります。
 

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慰謝料請求の注意点

慰謝料請求の注意点

【慰謝料請求の注意点】
慰謝料の請求は金額が決まったといって安心はできません。
協議離婚で口約束だけの場合などは、法的な効果がないので払われない場合や、分割して毎月振り込まれるはずの金額が払われなかったりと問題が起きることがほとんどです。
このような事態にならないように、慰謝料の取り決めが済んだら、その内容をきちんと書面に残すようにします。
中でも確実なのが公正証書にしておくおことです。
公正証書は、調停調書や判決と同じ強制執行力があるので財産、給料の差し押さえなどもできるようになります。 
当人たちの立会いですぐに作成が可能です。


【内縁関係と慰謝料】
結婚関係以外の関係、いわゆる同棲カップルでも慰謝料請求は可能です。
現実的には結婚をしていなくても、第三者から見て夫婦としての共同生活を営んでる場合や両者が結婚できる年齢に達している事、重婚でない事、以上の条件を満たしていれば夫婦同様、法律的保護が与えられる事になります。
双方が合意のもとで別れる分には問題はありませんが、一方が勝手に2人の関係を解消するような場合は、もう一方は当然損害賠償を請求する事が可能です。
もし、2人の間に子供がいるようなら、養育費等も請求する事が出来ます。
この場合の慰謝料平均額は200万前後と言われています。



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