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出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支払いは以下の要領で支払われます。
○医療機関等から被保険者への請求が35万円以上である場合 出産育児一時金(家族出産育児一時金)の全額が、医療機関等により指定された口座へ支払われます。 ○医療機関等から被保険者への請求が35万円未満である場合 請求額として記載されている額を、医療機関により指定された口座へ支払い、当該請求額と35万円の差額を被保険者の指定した口座へ支払われます。 ○注意事項 受取代理人である医療器関東以外で出産することになった場合は、速やかにかっか角社会保険事務所へ申し出てください。 「社団法人全国社会保険協会連合会」が痛く実施している出産費貸付制度を利用する場合には利用できませんのでご注意下さい。 PR |
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