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労働者の強い見方、育児・介護休業法
女性が仕事をしながら心配になるのは出産後の育児休業や家族に介護が発生した際の休業ではないでしょうか。 せっかく仕事に就いても子供が産まれる為に退職しなくてはならないと言う話を良く聞きます。 これは非常にもったいないですよね。 次の仕事が見つかるかも分かりませんので。 でも、平成17年4月1日から育児・介護休業法が改正されました。 仕事をしている女性にとっては大変助かる法律です。 育児休業法に関する主な内容は、男女労働者の申請により、子供が1歳になるまでの間育児休業することができます。 また、法の改定により、保育園に入所できない等の一定の条件を満たしておれば1歳6ヶ月まで育児休業を延長することも可能になりました。 介護休業法に関する内容は、労働者の申請により、要介護状態にある家族一人につき1回介護休業をもらうことができます。 1回の休業期間は通算93日までです。 もしも、回復した家族が再び要介護状態になれば、2回目の申請もすることができるようになりました。 その他、小学校へ就学する以前の子供の病気や怪我で介護が必要な際は年に5日まで休業を申請することもできる内容を育児休業法には含まれています。 勿論、雇用側は労働者が育児・介護休業を申請したから、もしくは休業を取得したからといって不当に解雇したり、不利益な取り扱い等を行ったらいけません。 他にも改正により多くの内容が改善されていますが、ポイントは労働者が申請をしなくてはならないと言うことです。 どんなに法律で決められても労働者が申請できる環境作りが大切でしょう。 PR |
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