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離婚するときには面接交渉権

離婚するときには面接交渉権

離婚したときの子供の年齢が様々なことを自分で考えられるほど大きければ、その子の意見を尊重して、いろいろな取り決めごとに反映することができます。
しかし、特に離婚時にまだもの心もつかない幼い時期でしたら、いずれ必ず自分の血縁としてルーツを問う日がきます。
最近は、小学校で自分が生まれてからの成長の記録をまとめる授業があります。
自分はなぜ、片親なのかという質問をしてくる日が来ます。
それについて、じっくりと慎重に答えてやれるようにしなければなりません。
さて、離婚の際には、通常は親権を持つほうが子を引き取ります。
まれに円満に話し合いができれば、法律上有利な父方に親権をおいて、実生活の面倒は母方が見るなどの場合もありますが、そうすれば離婚した夫婦が後々もずっと接触を持つことになりますので、ほとんどの場合は親権者が育てています。
しかし親権がないからといって、親であることにかわりはありません。
養育費を支払う義務と同じことで子供に会うという権利もあるのです。
子どもがそれなりの年齢に達していれば、直接に子どもに連絡をとるなどして会うことができます。
また、子どもの方から自主的に会いに来るということもあります。
しかし、子供が幼児でしたら、特にきちんと別れた夫婦があわせる場面を設定しておかないと難しい問題になってきます。
離婚する間柄になってしまったということは、実際には二度と顔も見たくないくらいに険悪になってしまっている場合が多いと思われます。
親権を持たない親は法律の取り決めに従うほかに会える機会は無くなると思ってください。
このように子供に会える権利を「面接交渉権」といいます。
離婚の際には、面接交渉権についてもしっかりと決めておきましょう。

 

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離婚の際の養育費

離婚の際の養育費

養育費の支払いについても細かく取り決め、公正証書に記しておくことをお勧めします。
時間が経つと、養育費がぱったり支払われなくなった、なんて話はよく聞かれます。
そういうことがないように、公正証書にしておかなくてはなりません。
後々、親権を持った方の親が再婚する可能性もありますから、生活の保障という意味では、再婚後の家庭で十分補えるかもしれません。
ですが、本当の血のつながっている親としての責任は絶対に果たすべきです。
成人する20歳まで、高校を卒業するまでなど、具体的な年齢を取り決めておいて、養育費が滞らないようにする必要があります。
一昔前では、成人の20歳を区切りとすることが多かったのですが、現代の20歳といえば大学生の半ばであることも多いので、大学卒業までの22歳と決めてしまった方が安心です。
確かに、感情的には別れた相手との接触はとても不快なものでしょう。
それでも子供にとっては両方が肉親ですよね。
一度夫婦であった責任とは一生ついてくると覚悟をきめましょう。
養育費はあなたのためでなく、子供のために支払われるべきものです。
何度も書きますが、口約束ではなく公正証書にすることが肝心です。
また公証人は平均的な例でアドバイスしてくることがあります。
自分と相手の経済状態をよく考えて妥当な線で養育費の金額などを取り決めすることをお勧めします。
ただ、その公正証書も相手が支払い不能になってしまえばただの紙切れです。
常時居場所を確認しておいて、いざというときには連絡が取れるようにしておくことも大事なことです。

 

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離婚の際の親権について

離婚の際の親権について

離婚後に親権を持つということは、未成年の子供を一人前の社会人として成長させるまで養育する義務、また子供の財産を管理する義務、その権利を持つことをいいます。
「親権」という言葉の説明をするのに「義務」のほうが内容としては適当なのですが、成人までは子育てをするのがあたりまえのことです。
わが子が可愛いのは通常の親ならもつ気持ちでしょう。
この親権については、離婚する際に揉める原因でもあります。
憎しみから相手には会わせたくない、独占したいという気持ちもあるでしょうし、跡継ぎがほしいなど、権利を奪い合うケースが多くあります。
さらに詳しく説明しますと、日本の戸籍制度では、結婚している間は、夫婦2人が子供の親権者である「共同親権」になるのですが、離婚すると戸籍を別にするという意味で「単独親権」になってしまいます。
すなわち、どちらか一方を保護責任者として法律で決めなければならないのです。
子供を奪いあうケースもあれば、また放棄されてしまう子どもたちがいるのも事実です。
離婚届にはどちらが親権者になるのかを記入しなければなりませんが、離婚で親権者にならなかった方の親は義務権利はなくなりますが、もちろん親でなくなるわけではありません。
わが子の養育には制度で定められた事項よりも、親としての責任というものがあります。
責任放棄しないように、しっかり公正証書などで取り決めしておく必要があります。
子供が複数いる場合には、一人ずつ親権者を決めていきます。
夫側と妻側が分けて親権を持ってもかまわないのですが、子供の人格形成の面から考慮するなら、一方に統一することを原則としています。



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