離婚するときには面接交渉権
離婚したときの子供の年齢が様々なことを自分で考えられるほど大きければ、その子の意見を尊重して、いろいろな取り決めごとに反映することができます。
しかし、特に離婚時にまだもの心もつかない幼い時期でしたら、いずれ必ず自分の血縁としてルーツを問う日がきます。
最近は、小学校で自分が生まれてからの成長の記録をまとめる授業があります。
自分はなぜ、片親なのかという質問をしてくる日が来ます。
それについて、じっくりと慎重に答えてやれるようにしなければなりません。
さて、離婚の際には、通常は親権を持つほうが子を引き取ります。
まれに円満に話し合いができれば、法律上有利な父方に親権をおいて、実生活の面倒は母方が見るなどの場合もありますが、そうすれば離婚した夫婦が後々もずっと接触を持つことになりますので、ほとんどの場合は親権者が育てています。
しかし親権がないからといって、親であることにかわりはありません。
養育費を支払う義務と同じことで子供に会うという権利もあるのです。
子どもがそれなりの年齢に達していれば、直接に子どもに連絡をとるなどして会うことができます。
また、子どもの方から自主的に会いに来るということもあります。
しかし、子供が幼児でしたら、特にきちんと別れた夫婦があわせる場面を設定しておかないと難しい問題になってきます。
離婚する間柄になってしまったということは、実際には二度と顔も見たくないくらいに険悪になってしまっている場合が多いと思われます。
親権を持たない親は法律の取り決めに従うほかに会える機会は無くなると思ってください。
このように子供に会える権利を「面接交渉権」といいます。
離婚の際には、面接交渉権についてもしっかりと決めておきましょう。
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