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離婚の際の親権について

離婚の際の親権について

離婚後に親権を持つということは、未成年の子供を一人前の社会人として成長させるまで養育する義務、また子供の財産を管理する義務、その権利を持つことをいいます。
「親権」という言葉の説明をするのに「義務」のほうが内容としては適当なのですが、成人までは子育てをするのがあたりまえのことです。
わが子が可愛いのは通常の親ならもつ気持ちでしょう。
この親権については、離婚する際に揉める原因でもあります。
憎しみから相手には会わせたくない、独占したいという気持ちもあるでしょうし、跡継ぎがほしいなど、権利を奪い合うケースが多くあります。
さらに詳しく説明しますと、日本の戸籍制度では、結婚している間は、夫婦2人が子供の親権者である「共同親権」になるのですが、離婚すると戸籍を別にするという意味で「単独親権」になってしまいます。
すなわち、どちらか一方を保護責任者として法律で決めなければならないのです。
子供を奪いあうケースもあれば、また放棄されてしまう子どもたちがいるのも事実です。
離婚届にはどちらが親権者になるのかを記入しなければなりませんが、離婚で親権者にならなかった方の親は義務権利はなくなりますが、もちろん親でなくなるわけではありません。
わが子の養育には制度で定められた事項よりも、親としての責任というものがあります。
責任放棄しないように、しっかり公正証書などで取り決めしておく必要があります。
子供が複数いる場合には、一人ずつ親権者を決めていきます。
夫側と妻側が分けて親権を持ってもかまわないのですが、子供の人格形成の面から考慮するなら、一方に統一することを原則としています。

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