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出産一時金とは
出産一時金とは、出産に要する費用と、出産前後に要する費用の負担を軽減するため、あなたが加入している公的医療保険から支給されるものです。 また、健康保険適用事業所に雇用された日雇労働者の方でも、一定の保険料の納付をしていれば、支給されます。 健康保険の被保険者と健康保険の被保険者である夫の被扶養者であれば誰でももらえます。 出産は、病気ではないため、産婦人科等でかかる費用は全額負担です。 そのため、出産費用の負担軽減の為に、出産後、働くお母さんで自分で健康保険に加入されている人は出産育児一時金が、専業主婦のお母さんにはご主人の健康保険から家族出産育児一時金が支給されます。 出産後、早めに手続きをしないと支給されるのもそれだけ後になってしまいますので忘れずに請求しましょう。 例として国民健康保険に加入されている方は給付金額が市区町村、国保組合により違います。 手続きには出産育児一時金請求書を医師、助産婦の証明書を添付して居住の市区町村役場、組合に提出します。 船員保険加入されている方は給付金額は1人につき35万円で手続きに出産育児一時金請求書と医師、助産婦または市区町村長の証明書を添付して、船舶所有者の住所地を管轄する船員保険事務を取扱う地方社会保険事務局または社会保険事務所にて提出します。 また、退職後6ヶ月以内の出産であれば、退職前の一年間に3ヶ月以上または、3年間に1年以上加入していたことを条件に同様に支給されます。 また、勤め先の健康保険組合や自治体によっては「付加給付」がある場合もあります。 ぜひ確認してみてください。 通常、手続き後2週間〜1ヶ月ぐらいで支給されます。 PR
労働者の強い見方、育児・介護休業法
女性が仕事をしながら心配になるのは出産後の育児休業や家族に介護が発生した際の休業ではないでしょうか。 せっかく仕事に就いても子供が産まれる為に退職しなくてはならないと言う話を良く聞きます。 これは非常にもったいないですよね。 次の仕事が見つかるかも分かりませんので。 でも、平成17年4月1日から育児・介護休業法が改正されました。 仕事をしている女性にとっては大変助かる法律です。 育児休業法に関する主な内容は、男女労働者の申請により、子供が1歳になるまでの間育児休業することができます。 また、法の改定により、保育園に入所できない等の一定の条件を満たしておれば1歳6ヶ月まで育児休業を延長することも可能になりました。 介護休業法に関する内容は、労働者の申請により、要介護状態にある家族一人につき1回介護休業をもらうことができます。 1回の休業期間は通算93日までです。 もしも、回復した家族が再び要介護状態になれば、2回目の申請もすることができるようになりました。 その他、小学校へ就学する以前の子供の病気や怪我で介護が必要な際は年に5日まで休業を申請することもできる内容を育児休業法には含まれています。 勿論、雇用側は労働者が育児・介護休業を申請したから、もしくは休業を取得したからといって不当に解雇したり、不利益な取り扱い等を行ったらいけません。 他にも改正により多くの内容が改善されていますが、ポイントは労働者が申請をしなくてはならないと言うことです。 どんなに法律で決められても労働者が申請できる環境作りが大切でしょう。
出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支払いは以下の要領で支払われます。
○医療機関等から被保険者への請求が35万円以上である場合 出産育児一時金(家族出産育児一時金)の全額が、医療機関等により指定された口座へ支払われます。 ○医療機関等から被保険者への請求が35万円未満である場合 請求額として記載されている額を、医療機関により指定された口座へ支払い、当該請求額と35万円の差額を被保険者の指定した口座へ支払われます。 ○注意事項 受取代理人である医療器関東以外で出産することになった場合は、速やかにかっか角社会保険事務所へ申し出てください。 「社団法人全国社会保険協会連合会」が痛く実施している出産費貸付制度を利用する場合には利用できませんのでご注意下さい。 |
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