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離婚後の子供の姓と戸籍の変更

離婚後の子供の姓と戸籍の変更

子どもをつれて離婚するとき、もちろん血縁関係としては、永遠に切れることはないのですが、戸籍上、どちらの世帯に属するのかを決めなければいけません。
どちらの戸籍にするかは、子供自身できめることはできず、離婚する親が離婚届のなかで、子供の親権をどちらがとるのか決めることになります。
子供の戸籍は何もしなければ基本的には父親のほうに残ることになります。
ほとんどの場合、結婚して新しい戸籍を作るときには男性の家系として作るためです。
子供の戸籍がそのままでよいのか、どちらかの籍に移す必要があるのかを調べた上で、変更をする場合には戸籍を動かすための届出、「子の氏の変更許可申請書」を出して、さらに市町村役場で「入籍届」を提出という2段階の申請をする必要があります。
母親を親権者として設定した場合「子の氏の変更許可申請書」は家庭裁判所に出しますが、離婚後の親権を持つほうの親の戸籍謄本を一緒に出す必要があります。
戸籍を書き換えるのには、離婚届が受理されてから1週間程度時間がかかります。
特にお住まいの市町村役場と、本籍地が違う場合はさらに時間がかかってしまうことがあるので、すべてを同じタイミングで済ませてしまうことはできません。
順番としては、離婚届→戸籍の変更→新しい戸籍の完成→子の氏の変更許可申請→子の入籍、こんな感じです。
 

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離婚するときには面接交渉権

離婚するときには面接交渉権

離婚したときの子供の年齢が様々なことを自分で考えられるほど大きければ、その子の意見を尊重して、いろいろな取り決めごとに反映することができます。
しかし、特に離婚時にまだもの心もつかない幼い時期でしたら、いずれ必ず自分の血縁としてルーツを問う日がきます。
最近は、小学校で自分が生まれてからの成長の記録をまとめる授業があります。
自分はなぜ、片親なのかという質問をしてくる日が来ます。
それについて、じっくりと慎重に答えてやれるようにしなければなりません。
さて、離婚の際には、通常は親権を持つほうが子を引き取ります。
まれに円満に話し合いができれば、法律上有利な父方に親権をおいて、実生活の面倒は母方が見るなどの場合もありますが、そうすれば離婚した夫婦が後々もずっと接触を持つことになりますので、ほとんどの場合は親権者が育てています。
しかし親権がないからといって、親であることにかわりはありません。
養育費を支払う義務と同じことで子供に会うという権利もあるのです。
子どもがそれなりの年齢に達していれば、直接に子どもに連絡をとるなどして会うことができます。
また、子どもの方から自主的に会いに来るということもあります。
しかし、子供が幼児でしたら、特にきちんと別れた夫婦があわせる場面を設定しておかないと難しい問題になってきます。
離婚する間柄になってしまったということは、実際には二度と顔も見たくないくらいに険悪になってしまっている場合が多いと思われます。
親権を持たない親は法律の取り決めに従うほかに会える機会は無くなると思ってください。
このように子供に会える権利を「面接交渉権」といいます。
離婚の際には、面接交渉権についてもしっかりと決めておきましょう。

 

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離婚の際の親権について

離婚の際の親権について

離婚後に親権を持つということは、未成年の子供を一人前の社会人として成長させるまで養育する義務、また子供の財産を管理する義務、その権利を持つことをいいます。
「親権」という言葉の説明をするのに「義務」のほうが内容としては適当なのですが、成人までは子育てをするのがあたりまえのことです。
わが子が可愛いのは通常の親ならもつ気持ちでしょう。
この親権については、離婚する際に揉める原因でもあります。
憎しみから相手には会わせたくない、独占したいという気持ちもあるでしょうし、跡継ぎがほしいなど、権利を奪い合うケースが多くあります。
さらに詳しく説明しますと、日本の戸籍制度では、結婚している間は、夫婦2人が子供の親権者である「共同親権」になるのですが、離婚すると戸籍を別にするという意味で「単独親権」になってしまいます。
すなわち、どちらか一方を保護責任者として法律で決めなければならないのです。
子供を奪いあうケースもあれば、また放棄されてしまう子どもたちがいるのも事実です。
離婚届にはどちらが親権者になるのかを記入しなければなりませんが、離婚で親権者にならなかった方の親は義務権利はなくなりますが、もちろん親でなくなるわけではありません。
わが子の養育には制度で定められた事項よりも、親としての責任というものがあります。
責任放棄しないように、しっかり公正証書などで取り決めしておく必要があります。
子供が複数いる場合には、一人ずつ親権者を決めていきます。
夫側と妻側が分けて親権を持ってもかまわないのですが、子供の人格形成の面から考慮するなら、一方に統一することを原則としています。



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